歯列矯正の医療費控除|東住吉区

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矯正治療の医療費控除

東住吉区の 医療法人きらめき会 はりなかの歯科&矯正歯科で矯正歯科治療を受けられる場合、矯正治療の費用は医療費控除の対象となります。医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費・費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。

矯正治療で対象となる人は?

●子供の矯正治療は、ほぼ問題なく医療費控除の対象になります。

●大人の場合は、矯正歯科医が診断し医学的に問題があると認めた場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。

●純粋に美容目的の場合は医療費控除の対象にはなりません。しかし、患者さん本人が美容目的であっても咬み合わせに問題があると診断された場合はそのかぎりではないでしょう。

矯正治療で対象となる医療費は?

•矯正治療にかかった費用(検査・診断料、装置代、処置・調整料など)。
•通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代)。
※マイカーでのガソリン代は対象外です。
1月から12月までの1年間にかかった「矯正治療の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。金額を証明する領収書等が必要なので、全て大切に保管しましょう。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。東住吉区の はりなかの歯科&矯正歯科で歯列矯正を受けられている患者様で医療費控除についてご不明な点があれば、一度受付スタッフにお尋ねください(詳しい内容に関しては、税務署に確認いただくこともありますが、わかる範囲で丁寧に説明させていただきます)。

金額の算定方法と還付金について

医療費控除
医療費控除
所得税率について
課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1,800万円以下 33%
1,800万円超 40%

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