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2013年12月10日 [Default]
矯正歯科治療と医療費控除
矯正歯科治療は基本的に保険適応となりません。しかし、場合によっては医療費控除の対象になります。矯正治療を受けられる患者さんやその家族の1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合には、確定申告の際に税務署に申請するとその年の所得から差し引いてもらうことができるため、税金が還付されることになります。
ただし、美容目的の矯正治療の場合には対象になりません。あくまでも病気治療なら医療費控除の対象になります。
詳しくは、最寄りの税務署に相談してみてください。
医療費控除について(国税庁ホームページ)
一般歯科・小児歯科についてはこちら
東住吉区(針中野)の歯医者|エムラ歯科
ただし、美容目的の矯正治療の場合には対象になりません。あくまでも病気治療なら医療費控除の対象になります。
詳しくは、最寄りの税務署に相談してみてください。
医療費控除について(国税庁ホームページ)
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